ももくり保護ニャンズダイアリー

保護猫・犬活動を応援しています/自身の保護猫2匹との日記。これから保護猫を迎える方や多頭飼いを始める方へお役立ち情報をお届け

【法改正】動物の愛護に関する法律が変わります|動物取扱責任者取得要件も変更

f:id:momokuri_hogo:20200320170041j:plain

こんにちは
ももくりです。

以前の記事で、保護猫カフェ設立のためには
第一種動物取扱業』としての申請が必要であり、
1つの事業所において1人の『動物取扱責任者』が必要だとお伝えしました。

momo-hogoneko.hatenablog.com


2019年6月に
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が
公布されましたが、
2020年6月公布の「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」において
追加変更されることとなりました。

詳しくはこちら
www.jpc.or.jp

をご参照ください。

法改正のポイント

動物愛護ー殺処分を減らす法律ー

マイクロチップの義務化
・所有者不明の犬猫の引取りの拒否

など、愛護の観点から見て、とても良い法改正かと思います。

マイクロチップの義務は
仮に迷子猫・迷子犬となっても素早く家族を探すことが出来ます。
元のご家族がいる子に限っては、収容期限を気にする必要がなくなりますね。

また
所有者不明の犬猫の引取りの拒否については
追加変更として
適切に管理されている「地域猫」は、所有者不明の猫になりますが、自治体は引取りを拒否することができます

これはつまり、
TNR、トイレの管理、餌の管理など適切な管理下であれば、
保健所収容しないという選択を、自治体が出来るという事です。

心無い人が動物を捕獲し、保健所に持ち込んだとしても
自治体は管理状態を確認し、状態次第では受取拒否が出来ます。

これによりグッと地域猫の権利が上昇すると考えられます。
(あくまでも保健所による殺処分リスクのみ軽減されるため、
相変わらず私は地域猫も反対派ではありますが…)

動物取扱責任者の資格取得要件の変更

2020年6月1日より、動物取扱責任者の要件が追加変更されます!

以前の記事で、
momo-hogoneko.hatenablog.com

①営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
 ★猫カフェをやりたい⇒猫カフェで半年以上働く
 ★ペットホテルをやりたい⇒ペットホテルで半年以上働く


②営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること
 ★トリマーになりたい⇒トリマー専門学校を卒業する
 ★ドッグトレーナーになりたい⇒ドッグトレーナー養成学校を卒業する


②公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
 ★猫カフェペットホテル、ペットショップをやりたい⇒愛玩動物飼養管理士や小動物飼養販売管理士の資格を取得する


動物取扱責任者になるためには
上記いずれかの要件を満たす必要があると紹介しましたが
新しい法律では

半年以上の実務経験が必須+半年以上の実務経験および資格取得か専門学校卒業が必須となりました

認められる要件は以下の通りです

・半年以上の実務経験×資格保持

・半年以上の実務経験×専門の学校卒業


つまり!

ケース1
・もう20年以上、犬のブリーダーをしているA子さん。
 資格や専門学校の卒業はしていません。
 今後もブリーダーとして活躍したい。

ケース2
・ペットトリマーの専門学校を卒業したB子さん。
 資格は卒業前に受験し、無事合格。
 卒業したらすぐに開業をしたい。

ケース3
・保護猫カフェを設立するため資格取得した太郎さん。
 愛玩動物飼養管理士は取得済、
 実務経験は無いけど開業したい。

ケース4
・ペットショップに3年勤務する次郎さん。
 資格や専門学校を卒業したわけではないけど
 そろそろ独立したい。

というようなケースの場合、
全員今まで『動物取扱責任者』の要件を満たしていましたが
新しい法律では、全員、動物取扱責任者の要件を満たしておりません!


すでにブリーダーとして営業中のA子さんも
専門学校を卒業するか、
資格を取得するかしないと、
今後の営業は認められないという事です!


とは言え、
あまりにも急な話だ!と思われる方が多いかと思います。

既存の営業中の方々に関しては
>施行の日から3年間は従前の例による
という事で、3年間の猶予期間が設けられます。

そのため、
A子さんでしたら今後もブリーダーを続けたい場合、
3年以内に新たに資格or専門学校の卒業を
行う必要があるという事です。


動物愛護の法改正?でも少し物申したい


この法改正、実は詳細が決まったのは
今年に入ってからという事でした。


法改正および施行まで数ヵ月切っていますが、
未だ『東京都福祉保健局 動物愛護センター』のHPや
自治体(千葉、埼玉、神奈川等…)の動物取扱責任者の資格取得要件は
古いままとなっています。


私もまさか今年の6月に変わる内容が
こういった行政のHPに載せられていないとは思わず、
「今年の秋には保護猫カフェオープン出来るな~」
なんてことを考えておりました。


ですが、私も彼も資格取得は
小動物飼養管理士が一番早く、それでも
今年の8月に合格通知のため、
6月までの動物取扱責任者には、間に合いません。

私たちは半年以上の【猫カフェ実務経験】がないと
開業することが難しいという事です。


さらに、
半年以上の実務経験は、基本的にはアルバイトやパートを除きます。

正社員もしくは常勤職員として、
これから新たに『猫カフェ』に勤める必要があるのです。


半年後に辞めたいスタッフを、
どこの猫カフェが正社員として雇ってくれるでしょうか。

私が経営者なら絶対に無理です。

アルバイト・パートに関しても
救済措置として
『週4日以上、1日7時間以上の業務時間なら可』
といった項目が定められていれば良いですが、
詳しい半年以上の実務経験の条件
定められていないとのこと…。


私はこの要件を聞き、
「あ、新規のペットビジネスを減らしたいんだな」
と思いました。

たしかにお金のために
保護猫や保護犬ビジネスをする輩がいる
という事を
耳にしたことがあります。


動物愛護の分野について、
新たなビジネスを狭き門にするというのは
犬や猫たちにとって、安全な事かもしれません。

お金儲けをしたいがために、
パルボウイルス発生のまま営業し続けた猫カフェ
猫が増えすぎて営業停止となった猫カフェもあります。

そういった猫カフェなどが問題となって、
動物のために改正された法律。

ですが私の気持ちとしては…
非常に残念な気持ちでいっぱいです。

『保護猫カフェ』設立に立ちはだかる壁

今年の発情期シーズンに合わせて、
保護猫シェルター&カフェをオープンさせたかった…

なんとか第二種動物取扱業として
シェルターだけでもオープンさせて
保健所収容猫の引き出し、
外猫レスキューを始められないか?
と試行錯誤中です。

だって、
猫カフェの正社員の求人なんて、
全然見つからないです。

あったとしても、
額面15~20万の正社員。
都内では、生活するのが精一杯の金額。

余ったお金で1匹のTNRだって
かなり厳しい金額です。

下手したら手取り15万以下ですからね…

事情を話して半年ピッタリ雇ってもらう?
難しいですよね。

そんなこんなでゆっくり時間が経過すればするほど、
殺処分される子たちはそのまんま。

車に轢かれる子、暑さ寒さで亡くなる子、
自分の手で減らすことが出来ません。


また今年も殺処分が多い季節がやってくる。

ペットショップを完全に規制する法律の改正はまだない。
ペットショップで購入した人へ
ちゃんと指導・教育をしなくてはならない法律もない。


法改正ってなかなか難しいのですね。