こんにちは
ももくりです。
保護猫カフェ設立のために
申し込んでいる『愛玩動物飼養管理士』資格勉強。
資格取得にあたり
試験前のスクリーニング受講が必須となるのですが・・・
新型コロナウイルスの影響で
対面式のスクリーニング講義から
e-ラーニング(オンライン)スクリーニングに
変更となりました。
今日、やっとその詳細が届きました!
スクリーニングを受ける事のできる期間は
6月下旬~7月上旬までとのことです。
また受講後の感想などを
ブログにUPさせていただきますね(*‘ω‘ *)
新型コロナウイルスの影響&法改正もあり、
近々で”保護猫カフェ”を設立するのは
困難となってしまいました。
せっかく申し込んだ試験も、
なんだかやる気が出ないのですが・・・
ネコズの理解・勉強にもなりますし、
頑張るしかないですね~~
いよいよ法改正
さてさて、
令和2年6月1日に法改正される
『第一種動物取扱責任者』の要件変更について
もう明後日から変わる法律ですが
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
東京都福祉保健局HPには
まだ古いままの要件が掲載されていました。
お知らせページの一部に
>改正動物愛護管理法について、動物取扱業者の皆様に向けたリーフレットを掲載しました
とのことで…
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/oshirase/kaisei-toriatsukaigyou.htmlwww.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
見てみたところ、
詳細とか例は載っていなかったです。
一番気になる、
第一種動物取扱責任者の要件変更
今までは・・・
”営もうとする動物取扱業”に見合った、
①半年以上の実務経験
②資格保持
③学校の卒業
いずれかを満たしていれば、
責任者になることが出来ましたが
6月1日より、
『半年以上の実務経験』または
『動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験』
が必須となります!
で、この『実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』という言葉がどういう意味なのか?
そこが一番の謎なのですが、
具体例(例えば、第2種動物取扱業のボランティア活動をしていた、とか)
が全く無いので困っています。
週明けにでも、問い合わせてみようかな~
なんにせよ、
保護猫カフェやペットシッターなど、
動物を取り扱う業務の開業が
難しくなったことは確かです。
デメリットもあるこの法改正。
詳細が気になります。