ももくり保護ニャンズダイアリー

保護猫・犬活動を応援しています/自身の保護猫2匹との日記。これから保護猫を迎える方や多頭飼いを始める方へお役立ち情報をお届け

【協力者募集】動物取扱業の法改正について|動物取扱責任者になってくださる方!

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こんにちは
ももくりです。

法改正についてのおさらい

momo-hogoneko.hatenablog.com

昨日の記事で『動物取扱責任者』(第一種動物取扱業申請時)の
登録要件が変わることをご紹介しました。

今までは

①営もうとする動物取扱業の実務経験が半年以上

②営もうとする動物取扱業に関する資格を持っている

③営もうとする動物取扱業に関する専門学校の卒業

この3つのうち、
どれか1つでも満たしていれば
第一種動物取扱業として登録可能でした。

私自身も東京都福祉保健局のHPを見て
②を満たすよう、資格取得の最中でした。

が、
令和2年6月に法改正&施行が決まり、
①+②もしくは①+③とを満たす
=実務経験が必須となりました。

さらに、今まで雇用形態の確認はほとんどされていなかったため、
アルバイトやパートの採用であっても
「実務経験」と認められていたにも関わらず、

今後は「アルバイト」「パート」の雇用履歴は
実務経験として認めない方針
であることが分かりました。


この法改正は犬や猫にとって
もちろん考えられた、愛護精神の法律であります。

杜撰な管理を行うペットショップや
ブリーダーが実務経験だけでなく、
資格の取得、もしくは専門学校の卒業が必要となるわけですから。


ですが、新規の団体にとっては
かなり苦しい法改正となってしまいました。

保護猫カフェや保護猫シェルターを
新しく営もうとする場合、
半年以上の実務経験(アルバイト・パートを除く)」が
必須となるのです。


さらに実務経験については
動物関連の仕事であれば、何でもいいという訳ではなく、
同種類(猫カフェやシェルターは"展示"と呼ばれる)の
実務経験がないといけません。

展示業とは…
動物園・水族館・ふれあい施設
猫カフェ・保護猫犬シェルター等


そういった施設は
ボランティアやアルバイトこそ募集していますが
正社員や契約社員の募集はなかなかありません。

保護猫カフェやシェルターについては
そんなにお金を人間に支払う余裕なんて、
無いのですから。

ということで、色々解決策を考えてみました。

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保護猫カフェをオープンさせるには?

第二種動物取扱業として半年開業する(3/29訂正)

※※※※※※

3/29 追記・訂正

こちらの情報は
行政書士様よりいただいたアドバイスでしたが
【東京都福祉保健局 動物愛護センター】へ
問い合わせしたところ、


第二種の動物取扱業の経験は
『第一種動物取扱業』の
実務経験とは認められない

との事でした。
そのため、私たちが
保護猫カフェ設立するための方法として
この方法(第二種動物取扱業で半年営業)は
誤りでした。
申し訳ございません。

※※※※※※

これはキャットガーディアンさんなどが
行っていますね。

第二種動物取扱業
=営利収益の無い動物取扱業
 です。

これは自治体への届出のみで済むため、
半年以上の実務経験や資格は必要なし。

でも完全に営利は0でなくてはいけません。

NPO法人では「職員の給料」等は費用として認められていますが、
第二種動物取扱業においては「実費」しか認められないとのこと。

それ以外、お客さんから
お金貰っちゃいけません!
という業種。

つまり、
猫を保護した・去勢した
⇒里親さんに譲渡

となったら、譲渡費用の実費しかいただかないという事です。

猫シェルターへの入場料やドリンク代は全額無料にしないと
いけないという事です。
(完全に給料0!)

これを半年行い、
半年後自分のシェルターで実務を行ったという事にして
『第一種動物取扱業』として改めて業態を変更する

ということは可能です。
(半年間完全ボランティア活動になるけど…)


既存の動物取扱責任者さんを雇う

一番はこれが理想です。

物取扱責任者にすでに登録している方

愛玩動物飼養管理士や家庭動物販売士の資格をお持ちの方

に、保護猫カフェ設立メンバーとして
ご協力いただくのです。

すでに資格は持っているけど
動物取扱責任者には登録していないよ!

という方も、
今年の6月までにご登録いただければ
実務経験がなくとも大丈夫なんです。

もちろん、その場合は
こちらで申請費用と経費としてお支払いします。


その方を
保護猫カフェの『動物取扱責任者』に
選任させていただければ
問題なくオープンできます。

法的に動物取扱責任者がオーナーや
取締役になるという必要もないため、

普段は

猫の管理

猫のレスキュー

猫の通院

等できる範囲の協力をしてもらい、
実際の金銭面的な物はこちらで負担…
という形態を考えています。


ただ、それには

①東京都内(もしくは近隣)にお住いの方

②保護猫カフェの考えについて賛同いただける方

③半年以上は必ず責任者として選任させていただける方

でないといけません。。。

半年経過すれば、私たちも『実務経験がある』というカウントになるので
引っ越したい・自身で他に猫カフェなど営みたい…
となっても全く問題ありません!


また、やはり東京都内(とくに23区内)で
保護猫カフェをオープンする予定のため
行政への申請等考えると、
出来る限り都内の方が良いかと思います。

勤務時間や雇用形態、
費用面に関しては
個別で相談させてください。

(基本的に要望に沿いたいと考えてます)


もし、
私たちの活動や考えに賛同できる!
協力してあげても良い!

と思う方いらっしゃいましたら

連絡いただけますと幸いです。

ちなみに
オープンは今年秋頃を目標としています。

店舗探しが7~8月くらいになると思います。

発情期シーズンを終えて
殺処分や外猫が多くなる時期、
そして厳しい冬を迎える前に
オープンさせたいという気持ちがあります。

生まれてから、初めての冬を越せない・・・
という子猫も多いのです。

どうか『動物取扱責任者』として
ご協力いただける方、いらっしゃいましたらぜひお願いします。


猫カフェや動物園で半年以上雇っていただく(バイト・パート以外)

保護猫カフェと同業種だと認められる
猫カフェ
・動物園や水族館
・ふれあい施設

にて半年、正社員や契約社員として
雇っていただくという方法があります。

アルバイトやパートと違って
これらの雇用形態での求人は
なかなかありません。

ペットショップや動物病院の求人であれば
見かけることもありますが…


もし猫カフェさん、
ふれ合い施設さんでの求人募集を見かけた方
いらっしゃいましたら教えてくださいませ。

ちなみにネット上ではほとんどありませんでした…泣



さいごに

動物たちのために考えられた法改正のため
安易に批判する気持ちはありません。

ひどい動物取扱業者が多いのも事実ですし
そういった業者を排除することが
不幸な命を減らす第一歩だとも思います。

でも、既存の悪質ブリーダーや
ペットショップに本当に有効な法律なのか?

そういった悪質業者の減少より

現在ボランティアをしていて
ゆくゆくは保護犬/猫シェルターやカフェを
開業させたい人たち
=生体販売反対派の人たちの
大きな壁となってしまう法律では?と
懸念してしまいます。

ボランティア・アルバイト・パートも
せめて実務経験として認められると良いのですが。。