ももくり保護ニャンズダイアリー

保護猫・犬活動を応援しています/自身の保護猫2匹との日記。これから保護猫を迎える方や多頭飼いを始める方へお役立ち情報をお届け

愛玩動物飼養管理士|保護猫カフェ設立のために

こんにちは
ももくりです。

やっと届きました!

愛玩動物飼養管理士

教材セットです!

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profileでも軽く触れましたが、私の夢は『保護猫カフェ』の設立。

保護猫カフェを営業するためには
動物取扱業として役所に申請をしなくてはいけません。

※厳格には、保護猫シェルター等もこの申請が必要

動物取扱業をするためには、1つの事業所あたり1人の『動物取扱責任者』を配置しなくてはいけません。

私は動物取扱責任者になるため、愛玩動物飼養管理士を取得することにしました。


動物取扱責任者になるための要件

以下の3つの条件をすべて満たさなくてはいけません。

①以下の条件のうち、いずれかに該当すること


・営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
 ★猫カフェをやりたい⇒猫カフェで半年以上働く
 ★ペットホテルをやりたい⇒ペットホテルで半年以上働く

・営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること
 ★トリマーになりたい⇒トリマー専門学校を卒業する
 ★ドッグトレーナーになりたい⇒ドッグトレーナー養成学校を卒業する

・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
 ★猫カフェペットホテル、ペットショップをやりたい⇒愛玩動物飼養管理士小動物飼養販売管理士の資格を取得する

②動物取扱責任者研修の受講歴があること


受講歴が無い人は自治体ごとに研修を受講する

③以下の事項に該当しないこと


・精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
 等々…

詳しくはコチラ↓
動物取扱責任者 東京都福祉保健局
をご参照ください。

(要約すると、今まで動物に関する法律を犯したり、狂犬病ワクチンの接種義務違反を犯したりしたことで罰せられてから、2年以上経過していないと動物取扱責任者にはなれませんという内容)


保護猫カフェを設立するためには

ももくりの場合、動物に関する専門学校は出ていません。
また、実務経験もないです。

もちろん、動物に関する法を犯した事はありません。
(犯罪歴なしですw)

動物取扱責任者の研修は受けたことがありません。


そのため、ももくりが動物取扱責任者になるためには・・・

 1.動物取扱責任者が認められる資格を取得する

 2.資格取得後、自治体に申請⇒動物取扱責任者研修を受講する

この2点を満たせばOKです!

動物取扱業の種類


動物取扱業には7種類あります。

①販売
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(ペットショップ等)

②保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業(トリミング、ペットホテルペットシッター等)

③訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業(ドッグトレーナー、訓練士等)

④貸出
愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業(ペットレンタル業者等)

⑤展示
動物を見せる業(動物園、水族館、動物サーカス等「ふれあい施設」を含む)

⑥競りあっせん業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと (動物オークション※会場を設けて行う場合)

⑦譲受飼養業
有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(老犬老猫ホーム)

参照:動物取扱責任者の要件 東京都福祉保健局


例えば『トリミングスクール』の場合、②保管の動物取扱責任者しかなれません。
(専門学校等で他種類の動物取扱責任者要件を満たす勉強をしていれば別)

また『ペットショップ』で1年間働いていた、という方は
①販売の動物取扱責任者になることが出来ますが、
貸出や訓練など、①販売以外の動物取扱責任者にはなれません

つまり、ペットレンタル業をしたい場合は、④貸出に係る資格の取得や、
ペットレンタル業を行う店舗などで半年以上の実務を行わないといけないという事です。


『保護猫カフェ』の場合、⑤展示に当てはまります。

私は仕事を続けながら、保護猫カフェの準備をしたいので
環境省が知識及び技術を習得していることの証明として、
認めている資格を取得すること
」が一番の近道となります。

私はゆくゆくは他の動物取扱業にも手を出すかもしれない…ことを考慮し、
①から⑤までカバーできる『愛玩動物飼養管理士』の資格を取ることにしました。

(同時に勉強のため、小動物飼養販売管理士も取得を目指します!)


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愛玩動物飼養管理士って?

www.jpc.or.jp

公益社団法人 日本愛玩動物協会が定める資格です。
同協会のHPでは、以下のように紹介されています。

愛玩動物飼養管理士とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基づき、愛玩動物(ペット)の愛護及び適正飼養管理の普及啓発活動などを行うために必要な知識・技能を、公益社団法人日本愛玩動物協会の通信教育によって体系的に修め、所定の試験に合格し、協会より認定登録された者をいいます。

とにかく、幅広くペットについて必要な知識を学ぶことが出来るようです。

届いた教材を手に取ってみましたが、これはなかなか重くて内容ギッシリ・・・
これを一人で勉強するには、ペットへの情熱が無いと厳しいですね!

法律を犯した事が無い人以外、資格さえ試験に合格していれば
あとは自治体の研修を受けるだけで、すぐにでも動物取扱業を始められるわけです。

そりゃあこれくらい勉強してもらわなきゃ、、と納得。



資格取得の意気込み

愛玩動物飼養管理士の資格取得+保護猫カフェの設立

頑張ります!!

今までは『頑張っている人たちを遠くから少しずつ応援・支援する立場』でしたが、
これからは『自分が頑張る』側に立ちたいです。

生まれてからずっと動物に囲まれて生きてきました。
たくさん幸せな気持ちにしてもらえました。

\これからは、私が動物たちを幸せにしたい/
そんな気持ちで頑張ります(*´ω`*)

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ももくり